賃貸借契約における保証人とは?条件や代わりの保証会社について解説

アパートなどの賃貸物件を借りる場合、保証人が必要になることがあります。
しかし、保証人になれる条件がわからなかったり、該当する知り合いがいなかったりして困るかもしれません。
今回は、賃貸借契約における保証人について、保証人になれる条件とその代わりとなる保証会社、保証人がいない場合の対処法について解説します。
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賃貸借契約における保証人の条件

保証人なしでの賃貸借契約が難しい理由は、保証人を立てないと、借主が家賃を滞納した場合に回収するのが難しくなるからです。
とくに、連帯保証人はただの保証人と異なり、借主と同じ責任を負います。
そして、家賃の滞納以外にも、物件の汚損や原状回復、騒音トラブルも保証しなければなりません。
そのため、どなたでもなれるわけではなく、保証人となるには以下の条件があります。
条件①親族であること
賃貸借契約の保証人になるための条件のひとつとして、2親等以内の親族であることが挙げられます。
親が最初に候補に挙がることが多いかもしれませんが、高齢で仕事をしていなかったり、収入が少なかったりすることもあるでしょう。
親が保証人になれない場合は、兄弟姉妹などに依頼することになりますが、2親等以内であっても妻のような同居親族は保証人になれません。
なお、自立して収入があれば、子を保証人にすることも可能です。
条件②国内に居住していること
国内に居住していることも、賃貸借契約の保証人として必要な条件です。
これは、何かしらの問題発生時に、すぐに対応できるかどうかに関係があります。
賃貸借契約において、保証人に支払いが生じるのは、借主に何かが起きて家賃などを支払えない状況に陥った場合などです。
保証人は、大家さんや管理会社から連絡を受けたらすぐに対応する必要があり、借主と同じ都道府県やその近隣に居住していることを条件にされることもあります。
国外に居住していると、万が一の場合に連絡が取りにくく、すぐには対応できない可能性があるため、少なくとも国内に居住していないと保証人になるのは難しいでしょう。
条件③安定した収入があること
借主が家賃を支払えなくなった場合、保証人が肩代わりすることになるため、安定した収入があることも条件です。
家賃に対する支払い能力が必要であるため、保証人になるためにも審査があり、収入証明や住民票、印鑑証明書などの本人確認書類の提出を求められることもあります。
ただし、安定した収入さえあれば、どなたでも良いわけではありません。
責任が重いため、収入が安定している上司や友人に保証人になってくれるよう依頼しても、断られる可能性が高いでしょう。
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賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社

近年では、賃貸借契約時に、保証会社との契約も必須にしている物件が増えてきました。
これは、保証人だけでは家賃などの回収が難しいことが多く、貸主側が滞納リスクに備えるためです。
保証会社との契約が必須であるかどうかは、物件の資料に記載されています。
不明な点があれば、不動産会社に確認してみると良いでしょう。
保証会社とは何か
保証会社とは「家賃保証会社」のことで、契約者から保証料を受け取って、保証人の代わりとなるサービスを提供します。
保証会社を利用するためには、賃貸物件の賃貸借契約とは別に、借主が保証会社と「賃貸保証契約」を結びます。
ただし、保証会社を借主が自分で選択するのは難しいでしょう。
多くの場合は、貸主から指定された保証会社を利用するのが一般的であるからです。
保証会社を利用する場合の相場
保証会社を利用する場合の保証料の相場は、家賃の50~100%が一般的です。
支払うタイミングは、敷金・礼金の支払いと同じであることが多いでしょう。
2年目以降の保証料は1年目よりも安くなり、保証料は1万~2万円、更新料は1万円前後が相場です。
ただし、契約期間中に家賃を滞納してしまうと、更新料が家賃1か月分ほどに値上がりする可能性があることに、注意したほうが良いでしょう。
月額保証料が設定されているところもあり、その場合は家賃の1〜2%程度が相場です。
保証会社を利用するメリット
保証会社を利用するメリットは、連帯保証人を立てる必要がなくなることです。
もし、連帯保証人を立てるとなると、直筆での署名や印鑑証明書の準備に実印の押印が必要となり、手続きがどうしても煩雑になります。
事情によっては郵送でやり取りしなければならないなど、借主と連帯保証人の双方にとって負担が大きくなることもあるでしょう。
保証会社を利用すれば、そのような時間と手間のかかる手続きが必要ありません。
ただし、保証会社の審査結果によっては、保証会社と契約したうえで連帯保証人を立てるように求められる可能性もあります。
保証料が発生し、保証会社を自分で選べない点は、借主にとってはデメリットといえるかもしれません。
しかし、借主が連帯保証人を立てる時間と手間、さらに家賃が滞納された場合の貸主側のリスクを考えると、保証会社を利用するメリットは大きいはずです。
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賃貸借契約における保証人がいない場合の対応

高齢の親族ばかり、遠方に住んでいるなど、賃貸借契約時に保証人になれる条件を満たしている人がいないこともあるでしょう。
しかし、保証人がいない場合でも、賃貸借契約は可能です。
対応①保証人不要の物件を選ぶ
物件数は少ないですが、保証人がいなくても賃貸借契約が可能な物件があります。
保証人がいない場合は、保証人不要となっている物件を探すのも対応方法のひとつです。
ただし、保証人不要となっているのには、入居者が決まらなかったり、事故物件などで告知事項があったりなどの理由があるかもしれません。
また、すでに取り壊しが決定しているなど、長く居住できない可能性も考えられます。
長く居住できない物件で賃貸借契約をおこなう場合、更新がない「定期借家契約」を締結することもあります。
定期借家契約では、更新が基本的にできないため、契約が自動的に終了して退去しなければなりません。
また近年では、取引の安全性のために、保証会社の利用を選択する貸主も増えてきました。
保証人不要でも条件が劣っているとは限らず、良い物件が見つかる可能性もあるのです。
対応②クレジットカード払いの物件を探す
クレジットカード決済システムを導入している物件を選ぶことも、保証人がいない場合の対応方法のひとつです。
クレジットカードを作るにも、賃貸借契約と同様に審査があるため、クレジットカードをもっていることは審査にとおることの証明でもあります。
クレジットカードであれば自動的に集金でき、貸主にとっても家賃滞納リスクが少ない方法です。
キャッシュレス化の波も背景に、これからさらにクレジットカード払いが可能な賃貸物件が増えていくでしょう。
しかし、賃貸物件によっては、管理会社が提携する会社が発行しているクレジットカードしか利用できないところもあるので、確認が必要です。
保証人がいない場合でも賃貸借契約が可能なだけでなく、振り込みの手間が省ける、毎月の支払いを一元管理できるなどのメリットがクレジットカード払いにあります。
ただし、家賃は高額な支払いであり、口座の残高には注意が必要です。
家賃の引き落とし日が近付いてきたら口座残高を確認し、残高不足にならないように注意したほうが良いでしょう。
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まとめ
賃貸借物件における保証人は、収入のほかに2親等内の親族であり、国内に居住していることが求められます。
保証人を立てる以外にも、近年では保証料を支払って保証会社を利用するケースも増えてきました。
保証人がいない場合の対応方法は、保証人不要の物件やクレジットカード支払いの物件を探すことなどです。
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(有)青葉住宅
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